特定技能 飲食料品製造業でできる仕事は? 業務範囲と働ける工場・お店(弁当・惣菜・パン)
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特定技能1号(飲食料品製造業)でできる仕事は「飲食料品(酒類を除く)の製造・加工と安全衛生の確保」で、雇用は直接雇用だけです(出入国在留管理庁・農林水産省の運用要領別冊 令和8年8月28日改正、2026年10月23日確認)。働ける事業所は、食料品製造業など日本標準産業分類で決められた10の産業に限られます。
特定技能 飲食料品製造業では、どんな仕事ができますか?
1号の仕事は、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工と、安全衛生の確保です(分野別運用方針 別表1)。
- 製造・加工:原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、ものを作る一連の作業
- 安全衛生の確保:使う機械の安全確認、作業する人の衛生管理など
このほか、日本人が普通にしている関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業など)を、付随的にすることはできます。でも、関連業務だけをする働き方は認められていません(運用要領別冊)。
| 日本語 | よみ |
|---|
| 殺菌 | さっきん |
| 清掃 | せいそう |
| 労働安全衛生 | ろうどうあんぜんえいせい |
箱詰めや包装だけの仕事はできますか?
運用要領別冊では、単なる選別、包装(梱包)のみの作業は「製造・加工」に当たらないとされています。
製造請負(工場の仕事を請け負う会社)で働く場合も、主に食料品製造などをしている事業所なら対象になり得ます。ただし、箱詰めや荷役などの付随的な作業だけをする場合は対象外です。
求人に「包装だけ」「箱詰めだけ」と書いてあったら、特定技能(飲食料品製造業)の仕事として合っているか、会社に確認しましょう。
どんな工場・お店で働けますか?
特定技能の人を雇える事業所は、主に次のどれかをしている必要があります(運用要領別冊、日本標準産業分類)。
飲食料品製造業分野で働ける事業所(運用要領別冊 令和8年8月28日改正)| 分類 | 産業 | 条件 |
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| 中分類09 | 食料品製造業 | — |
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| 小分類101 | 清涼飲料製造業 | — |
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| 小分類103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) | — |
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| 小分類104 | 製氷業 | — |
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| 小分類583 | 食肉小売業 | 食料品製造をするものだけ |
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| 細分類5621 | 総合スーパーマーケット | 食料品製造をするものだけ |
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| 細分類5811 | 食料品スーパーマーケット | 食料品製造をするものだけ |
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| 細分類5861 | 菓子小売業(製造小売) | — |
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| 細分類5863 | パン小売業(製造小売) | — |
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| 細分類5896 | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 | 豆腐・かまぼこ等を製造するものだけ |
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「食料品製造業」(中分類09)には、畜産食料品、水産食料品、野菜缶詰・農産保存食料品、調味料、砂糖、精穀・製粉、パン・菓子、動植物油脂、その他の食料品の製造業が入ります(日本標準産業分類 令和5年改定、ハローワークの分類表)。
お菓子屋さん・パン屋さん・豆腐屋さんなどは、自分の店で作って、その店で売る(製造小売)形なので対象です。
弁当・惣菜の工場やセントラルキッチンは?
スーパーや卸の専用工場(プロセスセンター)、外食の会社のセントラルキッチン、給食センターなどで、独立した事業所として飲食料品を製造・加工しているところは対象です(運用要領別冊)。
スーパーの場合は、青果物加工・鮮魚加工・食肉加工・ベーカリー・そう菜(惣菜)製造などをしている事業所が対象です。ただし、スーパーで働いても、販売(レジや売り場)の仕事はできません。
一方、普通の小売店が店の中の一区画で食品を作る場合は、主な仕事が製造ではないため対象外です(菓子・パン・豆腐などの製造小売、食肉小売、スーパーは上の表のとおり)。
どの産業に当たるかは、事業所の主な経済活動(いちばん売上が大きい活動など)で決まります。自分の職場が対象か分からないときは、会社に聞いてください。会社は農林水産省 食品製造課(03-6744-1869)に問い合わせできます。
対象にならない仕事は?(酒・レストランなど)
運用要領別冊では、次のものは飲食料品製造業分野に含まれないとされています。
- 酒類製造業(ビール・日本酒など)
- 塩製造業、医薬品製造業、香料製造業
- 飲食料品卸売業
- 飲食料品小売業(上の表の製造小売・スーパーなどを除く)
- ペットフードなどの飼料製造業
レストランや食堂など飲食店で料理を作る・出す仕事は、この表に入っていません。飲食店は別の分野「外食業」です。外食業1号は2026年3月27日から試験の予約が止まっています(OTAFF)。くわしくは外食業の停止と飲食料品製造業への切り替えを見てください。
派遣で働くことはできますか?
できません。飲食料品製造業分野の特定技能は直接雇用に限るとされています(分野別運用方針)。人材派遣の形は対象外です(運用要領別冊)。
雇用契約を結ぶ前に、契約の相手が実際に働く工場の会社かどうかを確認しましょう。合格後の流れは合格後の流れにまとめています。
2027年4月から変わることは?
2027年4月1日から、業務区分が「飲食料品製造業」と「水産加工業」に分かれる予定です(出入国在留管理庁)。それまでの間、業務区分は今までのルールで運用されます(分野別運用方針の経過措置)。くわしくは2027年の水産加工業の分割を見てください。
この記事は一般的な情報です。あなたの職場や契約が対象になるかは、出入国在留管理庁(外国人在留総合インフォメーションセンター)や、行政書士などの専門家に確認してください。
練習問題(3問)
工場の仕事に近い問題を解いてみましょう。全部の分野は分野別の練習、本番と同じ形は40問模試で練習できます。
本番と同じ形で解いてみよう
ルビ付きの日本語・3択です。答えを選ぶと解説が出ます。
第1問 / 3食品衛生・学科
原材料の受入れで正しいものはどれですか。
第2問 / 3食品衛生・学科
「先入れ先出し」の意味として正しいものはどれですか。
第3問 / 3労働安全・学科
機械の安全装置について、正しいものはどれですか。
よくある質問
特定技能(飲食料品製造業)で、お酒の工場で働けますか?
働けません。業務区分は「飲食料品(酒類を除く)」で、酒類製造業は対象外です(分野別運用方針・運用要領別冊)。
レストランのキッチンで働けますか?
飲食店は対象の産業に入っていません。飲食店は「外食業」という別の分野です。ただし、外食の会社のセントラルキッチンなど、独立した事業所で製造・加工をしているところは対象です。
スーパーで働けますか?
食料品製造(惣菜・ベーカリー・鮮魚加工など)をしている事業所なら対象です。ただし、レジなど販売の仕事はできません。
派遣会社と契約してもいいですか?
できません。飲食料品製造業分野の特定技能は直接雇用だけで、人材派遣は対象外です。
掃除や納品の仕事もしていいですか?
日本人が普通にしている関連業務(清掃・納品・原料の受入れなど)は、付随的にならできます。関連業務だけをするのは認められません。
出典
数字と手続きは、次の公式情報で確認しました(確認日 2026-10-23)。変わることがあるので、申込み前に公式サイトで確認してください。
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