2027年4月から水産加工業が分かれる|特定技能 飲食料品製造業の変更点
更新: · 公式情報の確認日:
2027年(令和9年)4月1日から、特定技能の「飲食料品製造業全般」は、「飲食料品製造業」と「水産加工業」の2つに分かれます(出入国在留管理庁、2026-09-04時点の記載)。水産加工業には新しい専用の試験ができる予定ですが、日程や内容はまだ発表されていません(水産庁)。いまの試験の合格者については、出入国在留管理庁・農林水産省の運用要領(2026年8月28日改正)に、分割のあとも両方の区分の試験に合格したものとみなす経過措置が書かれています。
2027年4月に何が変わる?
いま、魚や貝を加工する仕事も、特定技能の「飲食料品製造業」に入っています。2027年4月1日から、これが2つの区分に分かれます。
業務区分の変更(出入国在留管理庁)| 時期 | 区分 |
|---|
| 2027年3月31日まで | 飲食料品製造業全般(1つ) |
|---|
| 2027年4月1日から | 飲食料品製造業 / 水産加工業(2つ) |
|---|
また、2027年4月には、新しい「育成就労」という制度も始まる予定です(農林水産省)。
水産加工業の試験はどうなる?
水産庁は、次の新しい試験を予定していると発表しています。
- 水産加工業特定技能1号評価試験
- 水産加工業特定技能2号評価試験
- 水産加工育成就労評価試験(初級・専門級)
試験をする団体、日程、出る範囲は、まだ発表されていません。水産庁のページには「詳細は決まり次第掲載」と書かれています。いまの時点で「水産加工の試験の日程はこれ」と言う情報は、公式のものではありません。
転職・転籍の制限とは?
水産庁によると、分割のあと、水産加工業の区分で雇われた外国人は、飲食料品製造業の区分の会社へ転籍・転職できなくなります。
つまり、どちらの区分で働くかが、その後の転職先にも関係します。会社を選ぶときは、その会社がどちらの区分になるのかを確認しておくと安心です。
いまの合格者はどうなる?(経過措置)
いちばん気になるのは、「いまの飲食料品製造業1号に合格した人や、いま働いている人が、分割のあとも水産加工の仕事を続けられるか」だと思います。
出入国在留管理庁と農林水産省の運用要領(飲食料品製造業分野、2026年8月28日改正)には【経過措置】があり、試験の合格について次のように書かれています(2026-10-23確認)。
- 2027年3月31日までに飲食料品製造業1号の試験を受けて合格した人は、これまでの試験(飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験)に合格したものとみなす。
- これまでの1号の試験の合格者は、分割のあとの「飲食料品製造業特定技能1号評価試験」と「水産加工業特定技能1号評価試験」に合格したものとみなす。
- 2号も同じ形(2027年3月31日までに受けた2号の試験の合格 → 分割のあとの飲食料品製造業・水産加工業の2号評価試験に合格したものとみなす)。
つまり運用要領の上では、いまの試験の合格は、分割のあとも「飲食料品製造業」と「水産加工業」の両方の試験の合格として扱われる形になっています。
ただし、これは試験の合格の扱いについての決まりです。分割のあと、一人ひとりがどちらの区分の会社で働けるか、転職できる範囲がどうなるかは、在留資格の手続きや会社の区分によって変わる可能性があります。自分の場合は、入管(地方出入国在留管理局)と雇い主の会社に必ず確認してください。くわしい相談は行政書士にもできます。
自分の場合を確かめたい人は、次のところに聞いてください。
2号の日本語の条件も変わる予定
出入国在留管理庁のページでは、2027年4月1日以降、2号の日本語の条件としてB1相当を求める予定と書かれています。くわしいことは、別に発表されます。
1号の日本語の条件(JFT-Basic A2.2以上 または JLPT N4以上)は日本語試験の条件を見てください。2号の試験については1号と2号の違いにまとめています。
決まっていること・決まっていないこと
2026-10-23時点の整理| 内容 | 状況 |
|---|
| 2027-04-01に区分が2つになる | 決まっている |
|---|
| 水産加工の1号・2号・育成就労の試験ができる | 予定(発表済み) |
|---|
| 水産加工の試験の団体・日程・範囲 | 未発表 |
|---|
| 水産加工の区分から飲食料品製造業への転籍 | できなくなる |
|---|
| いまの試験の合格の扱い | 運用要領に経過措置あり(分割後の両区分の試験に合格したものとみなす) |
|---|
| 分割のあと、各人がどちらの区分で働けるか | 入管・雇い主に確認 |
|---|
| 2号の日本語B1相当 | 予定(くわしくは未発表) |
|---|
| 育成就労の開始 | 2027年4月の予定 |
|---|
いま受験する人はどうすればいい?
2026年10月22日の時点で、飲食料品製造業1号の試験は、これまでどおり受けられます。食品工場で働きたい人は、まずいまの試験に向けて準備をするのが現実的です。
水産加工の工場で働く予定の人は、内定先の会社に「2027年4月以降、どちらの区分になるか」を聞いておきましょう。新しい情報が出たら、このページを更新します。
試験の日程の調べ方は試験日程のページ、本番と同じ形の練習は無料の40問模試でできます。
よくある質問
水産加工業の特定技能試験はいつから始まりますか?
まだ発表されていません。水産庁は「詳細は決まり次第掲載」としています。
いま飲食料品製造業1号に合格したら、2027年4月以降も水産加工で働けますか?
運用要領(2026年8月28日改正)の経過措置では、2027年3月31日までに受けた飲食料品製造業1号の試験の合格は、分割のあとの「飲食料品製造業」と「水産加工業」の1号評価試験に合格したものとみなされます。ただし、これは試験の扱いです。実際にどちらの区分の会社で働けるかは、入管と雇い主の会社に確認してください(水産庁 加工流通課 03-6744-2349 にも問い合わせできます)。
水産加工業の区分から食品工場へ転職できますか?
水産庁によると、水産加工業の区分で雇われた外国人は、飲食料品製造業の区分の会社へ転籍・転職できなくなります。
飲食料品製造業の区分は2027年4月でなくなりますか?
なくなりません。分割のあとも「飲食料品製造業」の区分は残り、水産加工業が別の区分になります(出入国在留管理庁)。分割のあとの試験のくわしい扱いは、新しい発表を確認してください。
出典
数字と手続きは、次の公式情報で確認しました(確認日 2026-10-23)。変わることがあるので、申込み前に公式サイトで確認してください。
更新の記録
- — ページを作成。出入国在留管理庁(2026-09-04時点の記載)と水産庁のページで内容を確認。いまの合格者の扱いは未発表。
- — 運用要領(2026年8月28日改正)の【経過措置】を確認し、いまの試験の合格者の扱いを追記(分割後の飲食料品製造業・水産加工業の両方の試験に合格したものとみなす)。各人がどちらの区分で働けるかは入管・雇い主に確認するよう明記。
Tokugi Pass は、OTAFF(外国人食品産業技能評価機構)・プロメトリック・日本政府とは関係のない独自の学習サイトです。問題は公開されている行政資料をもとに独自に作っています。本番の問題ではありません。
ほかの言語: Tiếng Việt · မြန်မာဘာသာ · Bahasa Indonesia · नेपाली · 简体中文