食品工場(しょくひんこうじょう)の作業(さぎょう)着(ぎ)と保護(ほご)具(ぐ)|着(き)る順番(じゅんばん)・ローラー・手袋(てぶくろ)・安全(あんぜん)靴(くつ)のルール(特定(とくてい)技能(ぎのう) 飲食料品製造業(いんしょくりょうひんせいぞうぎょう))

更新: 公式情報の確認日:

作業(さぎょう)着(ぎ)を着(き)る順番(じゅんばん)は、全国共通(ぜんこくきょうつう)の決(き)まりが公的(こうてき)資料(しりょう)にはないため、工場(こうじょう)に掲示(けいじ)された手順(てじゅん)に従(したが)います(2026年(ねん)10月(がつ)23日(にち)、食品衛生法施行(しょくひんえいせいほうしこう)規則(きそく)・厚生労働省(こうせいろうどうしょう)のマニュアルと手引(てびき)書(しょ)で確認(かくにん))。決(き)まっているのは中身(なかみ)で、食品衛生法施行(しょくひんえいせいほうしこう)規則(きそく)では専用(せんよう)の作業(さぎょう)着(ぎ)と、必要(ひつよう)に応(おう)じて帽子(ぼうし)とマスクを着(つ)け、作業場(さぎょうば)では専用(せんよう)の履物(はきもの)を使(つか)います。労働(ろうどう)安全(あんぜん)衛生(えいせい)規則(きそく)では、会社(かいしゃ)が決(き)めた安全(あんぜん)靴(くつ)などの履物(はきもの)や保護(ほご)具(ぐ)を使(つか)うよう言(い)われたら、使(つか)わなければなりません。

作業(さぎょう)着(ぎ)を着(き)る順番(じゅんばん)は決(き)まっている?

食品衛生法施行(しょくひんえいせいほうしこう)規則(きそく)や大量調理施設衛生(たいりょうちょうりしせつえいせい)管理(かんり)マニュアルには「何(なに)を着(き)るか」は書(か)いてありますが、「どの順番(じゅんばん)で着(き)るか」は決(き)められていません。厚生労働省(こうせいろうどうしょう)のHACCP入門(にゅうもん)の手引(てびき)書(しょ)では、5S活動(かつどう)の例(れい)として、作業(さぎょう)着(ぎ)の着(き)方(かた)を写真(しゃしん)で掲示(けいじ)して、わかりやすく示(しめ)す方法(ほうほう)が紹介(しょうかい)されています。まず工場(こうじょう)の掲示(けいじ)と、教(おし)えられた手順(てじゅん)に従(したが)いましょう。

公的(こうてき)資料(しりょう)のルールから考(かんが)えると、準備(じゅんび)の流(なが)れは次(つぎ)のようになります(例(れい)です。工場(こうじょう)の決(き)まりが優先(ゆうせん)です)。

  1. 外(はず)す:腕時計(うでどけい)・指輪(ゆびわ)・ピアス・ヘアピンなどの装飾品(そうしょくひん)、私物(しぶつ)を外(はず)す。爪(つめ)は短(みじか)く切(き)っておく
  2. 着(き)る:専用(せんよう)の作業(さぎょう)着(ぎ)を着(き)て、袖口(そでぐち)をとめ、上着(うわぎ)の裾(すそ)をズボンに入(い)れる
  3. 髪(かみ)を覆(おお)う:帽子(ぼうし)で髪(かみ)を全部(ぜんぶ)覆(おお)い、必要(ひつよう)ならマスクを着(つ)ける
  4. 確(たし)かめる:鏡(かがみ)で帽子(ぼうし)から髪(かみ)が出(で)ていないか確認(かくにん)し、粘着(ねんちゃく)ローラーで服(ふく)の毛(け)やほこりを取(と)る
  5. 履(は)く:作業場(さぎょうば)専用(せんよう)の履物(はきもの)(安全(あんぜん)靴(くつ)など、決(き)められた靴(くつ))を履(は)く
  6. 洗(あら)う:作業(さぎょう)の前(まえ)に手洗(てあら)いをする(石(せっ)けんで30秒(びょう)くらい洗(あら)い、20秒(びょう)くらい流(なが)し、アルコールをすり込(こ)む)
  7. 手袋(てぶくろ):使(つか)うときは、手(て)を洗(あら)ってから着(つ)ける

1〜4の内容(ないよう)は、食品衛生法施行(しょくひんえいせいほうしこう)規則(きそく)・東京都(とうきょうと)の講習会資料(こうしゅうかいしりょう)・厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の外国(がいこく)人(じん)向(む)け安全教材(あんぜんきょうざい)にあります。手洗(てあら)いの手順(てじゅん)と時間(じかん)は食品衛生(しょくひんえいせい)の基本(きほん)でくわしく説明(せつめい)しています。

日本語よみ
作業着(さぎょうぎ)さぎょうぎ
帽子(ぼうし)ぼうし
マスク(ますく)ますく
装飾品(そうしょくひん)そうしょくひん
専用の履物(せんようのはきもの)せんようのはきもの
手洗い(てあらい)てあらい

衛生(えいせい)のための服装(ふくそう)ルールは?

衛生(えいせい)のための服装(ふくそう)ルール
ルール出典(しゅってん)
目的(もくてき)に合(あ)った専用(せんよう)の作業(さぎょう)着(ぎ)を着(き)る。必要(ひつよう)に応(おう)じて帽子(ぼうし)とマスク食品衛生法施行(しょくひんえいせいほうしこう)規則(きそく)
作業場(さぎょうば)では専用(せんよう)の履物(はきもの)。その履物(はきもの)のまま決(き)められた場所(ばしょ)から出(で)ない食品衛生法施行(しょくひんえいせいほうしこう)規則(きそく)
決(き)められた場所(ばしょ)以外(いがい)で着替(きが)えない食品衛生法施行(しょくひんえいせいほうしこう)規則(きそく)
帽子(ぼうし)と外衣(がいい)は毎日(まいにち)、清潔(せいけつ)なものに替(か)える大量調理施設衛生(たいりょうちょうりしせつえいせい)管理(かんり)マニュアル
作業(さぎょう)用(よう)の外衣(がいい)・帽子(ぼうし)・履物(はきもの)のままトイレに入(はい)らない大量調理施設衛生(たいりょうちょうりしせつえいせい)管理(かんり)マニュアル
ほつれのない作業(さぎょう)着(ぎ)を着(き)る東京都(とうきょうと)の講習会資料(こうしゅうかいしりょう)
粘着(ねんちゃく)ローラーを使(つか)うなどして、作業場(さぎょうば)に付着(ふちゃく)物(ぶつ)を持(も)ち込(こ)まない菓子製造業(かしせいぞうぎょう)の手引(てびき)書(しょ)

区域(くいき)を移(うつ)るときに外衣(がいい)や履物(はきもの)を替(か)えるルールは、作業(さぎょう)区域(くいき)の分(わ)け方(かた)で説明(せつめい)しています。

手袋(てぶくろ)はいつ、どれを使(つか)う?

手袋(てぶくろ)の種類(しゅるい)とルール
手袋(てぶくろ)ルール出典(しゅってん)
使(つか)い捨(す)て手袋(てぶくろ)(食品用(しょくひんよう))食品(しょくひん)に触(ふ)れる部分(ぶぶん)は耐水(たいすい)性(せい)のもの。生(なま)の原材料(げんざいりょう)を扱(あつか)ったら交換(こうかん)する。着(つ)けるときも手洗(てあら)いが必要(ひつよう)食品衛生法施行(しょくひんえいせいほうしこう)規則(きそく)・小規模(しょうきぼ)な飲食店向(いんしょくてんむ)けの手引(てびき)書(しょ)
傷(きず)があるとき化膿(かのう)していない傷(きず)は耐水(たいすい)性(せい)の被覆(ひふく)材(ざい)で覆(おお)い、その上(うえ)に手袋(てぶくろ)。化膿(かのう)した傷(きず)があるときは食品(しょくひん)を扱(あつか)わない食品衛生法施行(しょくひんえいせいほうしこう)規則(きそく)・大量調理施設衛生(たいりょうちょうりしせつえいせい)管理(かんり)マニュアル
刃物(はもの)用(よう)の保護(ほご)手袋(てぶくろ)スライサーの刃(は)や包丁(ほうちょう)を洗(あら)うときは専用(せんよう)の保護(ほご)手袋(てぶくろ)を着(つ)ける。いつもの場所(ばしょ)になければ上司(じょうし)に報告(ほうこく)する厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の外国(がいこく)人(じん)向(む)け安全教材(あんぜんきょうざい)
薬品(やくひん)用(よう)の保護(ほご)手袋(てぶくろ)製造(せいぞう)ラインを薬品(やくひん)で洗(あら)うときは、手袋(てぶくろ)と保護(ほご)メガネを着(つ)ける厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の外国(がいこく)人(じん)向(む)け安全教材(あんぜんきょうざい)
回転(かいてん)する刃物(はもの)に手(て)が巻(ま)き込(こ)まれるおそれがあるとき、会社(かいしゃ)は手袋(てぶくろ)を使(つか)わせてはいけません。手袋(てぶくろ)を禁止(きんし)されたら、労働(ろうどう)者(しゃ)も使(つか)ってはいけません(労働(ろうどう)安全(あんぜん)衛生(えいせい)規則(きそく) 第(だい)111条(じょう))。手袋(てぶくろ)が巻(ま)き込(こ)まれると、手(て)も一緒(いっしょ)に引(ひ)き込(こ)まれるからです。どの機械(きかい)で手袋(てぶくろ)を使(つか)うかは、必(かなら)ず工場(こうじょう)の決(き)まりに従(したが)います。

保護(ほご)手袋(てぶくろ)がいつもの場所(ばしょ)にない場面(ばめん)の判断(はんだん)は、判断(はんだん)の問題(もんだい)で確(たし)かめましょう。

日本語よみ
使い捨て手袋(つかいすててぶくろ)つかいすててぶくろ
保護手袋(ほごてぶくろ)ほごてぶくろ
スライサー(すらいさー)すらいさー

安全(あんぜん)のための保護(ほご)具(ぐ)は? 安全(あんぜん)靴(くつ)・保護(ほご)メガネ

安全(あんぜん)のための服装(ふくそう)と保護(ほご)具(ぐ)(労働(ろうどう)安全(あんぜん)衛生(えいせい)規則(きそく)ほか)
保護(ほご)具(ぐ)ルール
作業(さぎょう)帽(ぼう)・作業(さぎょう)服(ふく)動(うご)く機械(きかい)に髪(かみ)や服(ふく)が巻(ま)き込(こ)まれるおそれがあるとき、会社(かいしゃ)は着用(ちゃくよう)させる。労働(ろうどう)者(しゃ)は着用(ちゃくよう)を命(めい)じられたら着用(ちゃくよう)する(第(だい)110条(じょう))
安全(あんぜん)靴(くつ)などの履物(はきもの)会社(かいしゃ)は作業(さぎょう)に合(あ)った安全(あんぜん)靴(くつ)などの履物(はきもの)を決(き)めて使(つか)わせる。労働(ろうどう)者(しゃ)は使(つか)うよう命(めい)じられたら使(つか)う(第(だい)558条(じょう))
滑(すべ)りにくい靴(くつ)転倒(てんとう)を防(ふせ)ぐため、滑(すべ)りにくい靴(くつ)をルールにする。靴(くつ)底(そこ)がすり減(へ)っていないか確認(かくにん)する(厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の安全教材(あんぜんきょうざい))
保護(ほご)メガネ・保護(ほご)手袋(てぶくろ)・保護衣(ほごころも)皮膚(ひふ)や目(め)に害(がい)がある物(もの)を扱(あつか)う仕事(しごと)では会社(かいしゃ)が用意(ようい)する。数(かず)は同時(どうじ)に働(はたら)く人数(にんずう)以上(いじょう)で、いつも使(つか)える清潔(せいけつ)な状態(じょうたい)にする(第(だい)594条(じょう)・第(だい)596条(じょう))

「保護(ほご)めがね着用(ちゃくよう)」など、必(かなら)ずしなければならないことを示(しめ)す標識(ひょうしき)には、安全色(あんぜんしょく)の青(あお)が使(つか)われます。会社(かいしゃ)は、人(ひと)を雇(やと)ったときに、保護(ほご)具(ぐ)の使(つか)い方(かた)を含(ふく)む安全衛生教育(あんぜんえいせいきょういく)をしなければなりません(労働(ろうどう)安全(あんぜん)衛生(えいせい)規則(きそく) 第(だい)35条(じょう))。

保護(ほご)メガネが曇(くも)るときも、外(はず)さずに上司(じょうし)に相談(そうだん)します(判断(はんだん)の問題(もんだい))。機械(きかい)や薬品(やくひん)の安全(あんぜん)は食品工場(しょくひんこうじょう)の労働(ろうどう)安全(あんぜん)まとめにあります。

日本語よみ
保護具(ほごぐ)ほごぐ
安全靴(あんぜんぐつ)あんぜんぐつ
滑りにくい靴(すべりにくいくつ)すべりにくいくつ
保護メガネ(ほごめがね)ほごめがね
安全色(あんぜんしょく)あんぜんしょく

作業(さぎょう)前(ぜん)チェックリスト

このチェック項目(こうもく)は、食品衛生法施行(しょくひんえいせいほうしこう)規則(きそく)、東京都(とうきょうと)の講習会資料(こうしゅうかいしりょう)、厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の外国(がいこく)人(じん)向(む)け安全教材(あんぜんきょうざい)の内容(ないよう)をまとめたものです。

よくある間違(まちが)い

間違(まちが)い正(ただ)しい考(かんが)え方(かた)
手袋(てぶくろ)をしているから手(て)は洗(あら)わなくてよい手袋(てぶくろ)を着(つ)けるときも手洗(てあら)いが必要(ひつよう)
結婚(けっこん)指輪(ゆびわ)なら着(つ)けたままでよい指輪(ゆびわ)も装飾品(そうしょくひん)。外(はず)して作業(さぎょう)する
作業(さぎょう)着(ぎ)のままコンビニに行(い)ってもすぐ戻(もど)れば大丈夫(だいじょうぶ)専用(せんよう)の履物(はきもの)・作業(さぎょう)着(ぎ)のまま決(き)められた場所(ばしょ)から出(で)ない
どの機械(きかい)でも手袋(てぶくろ)をしたほうが安全(あんぜん)回転(かいてん)する刃物(はもの)に巻(ま)き込(こ)まれるおそれがあるときは手袋(てぶくろ)禁止(きんし)のことがある。工場(こうじょう)の決(き)まりに従(したが)う
保護(ほご)メガネが曇(くも)るので外(はず)す外(はず)さずに上司(じょうし)に相談(そうだん)する

練習問題(れんしゅうもんだい)(3問(もん))

Tokugi Passのオリジナル問題(もんだい)です(本番(ほんばん)の問題(もんだい)ではありません)。

本番と同じ形で解いてみよう

ルビ付きの日本語・3択です。答えを選ぶと解説が出ます。

第1問 / 3労働安全・学科

作業(さぎょう)前(まえ)の服装(ふくそう)チェックとして、まちがっているものはどれですか。

第2問 / 3食品衛生・学科

使(つか)い捨(す)て手袋(てぶくろ)について、正(ただ)しいものはどれですか。

第3問 / 3労働安全・判断

朝(あさ)、スライサーの作業(さぎょう)を始(はじ)めます。指輪(ゆびわ)を外(はず)し忘(わす)れていて、袖口(そでぐち)もとめていません。どうしますか。

もっと練習(れんしゅう)したい人(ひと)は安全(あんぜん)の基本(きほん)の問題(もんだい)と一般衛生管理(いっぱんえいせいかんり)の問題(もんだい)へ。全体(ぜんたい)の力(ちから)は無料(むりょう)の40問(もん)模試(もし)で確認(かくにん)できます。

この分野の問題(解説つき)

よくある質問

作業(さぎょう)着(ぎ)を着(き)る正(ただ)しい順番(じゅんばん)はありますか?

公的(こうてき)資料(しりょう)には全国共通(ぜんこくきょうつう)の順番(じゅんばん)はありません。工場(こうじょう)に掲示(けいじ)された手順(てじゅん)に従(したが)います。公的(こうてき)資料(しりょう)のルールから考(かんが)えた例(れい)では、装飾品(そうしょくひん)を外(はず)す→作業(さぎょう)着(ぎ)と帽子(ぼうし)→鏡(かがみ)とローラーで確認(かくにん)→専用(せんよう)の履物(はきもの)→手洗(てあら)い→手袋(てぶくろ)、の流(なが)れになります(工場(こうじょう)の決(き)まりが優先(ゆうせん)です)。

安全(あんぜん)靴(くつ)は自分(じぶん)で買(か)うのですか?

労働(ろうどう)安全(あんぜん)衛生(えいせい)規則(きそく)では、会社(かいしゃ)が作業(さぎょう)に合(あ)った安全(あんぜん)靴(くつ)などの履物(はきもの)を決(き)めて、労働(ろうどう)者(しゃ)に使(つか)わせることになっています。だれが用意(ようい)するかは会社(かいしゃ)によって違(ちが)うので、会社(かいしゃ)に確認(かくにん)してください。

機械(きかい)を使(つか)うときも手袋(てぶくろ)をしますか?

機械(きかい)によります。回転(かいてん)する刃物(はもの)に手(て)が巻(ま)き込(こ)まれるおそれがあるときは、会社(かいしゃ)が手袋(てぶくろ)を禁止(きんし)することがあり、そのときは使(つか)ってはいけません(労働(ろうどう)安全(あんぜん)衛生(えいせい)規則(きそく) 第(だい)111条(じょう))。工場(こうじょう)の決(き)まりに従(したが)ってください。

粘着(ねんちゃく)ローラーは何(なに)のために使(つか)いますか?

服(ふく)についた髪(かみ)の毛(け)やほこりを取(と)って、作業場(さぎょうば)に持(も)ち込(こ)まないためです。異物混入(いぶつこんにゅう)を防(ふせ)ぐ対策(たいさく)の1つです。

関連するガイド

出典

数字と手続きは、次の公式情報で確認しました(確認日 2026-10-23)。変わることがあるので、申込み前に公式サイトで確認してください。

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