残業(ざんぎょう)・深夜(しんや)・休日(きゅうじつ)の割増(わりまし)賃金(ちんぎん)と有給休暇(ゆうきゅうきゅうか):外国(がいこく)人(じん)も同(おな)じ労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)(特定(とくてい)技能(ぎのう))

更新: 公式情報の確認日:

労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)では、働(はたら)く時間(じかん)は原則(げんそく)1日(いちにち)8時間(じかん)・週(しゅう)40時間(じかん)までで、残業(ざんぎょう)は25%以上(いじょう)、深夜(しんや)(22時(じ)〜5時(じ))は25%以上(いじょう)、休日(きゅうじつ)は35%以上(いじょう)、月(つき)60時間(じかん)を超(こ)える残業(ざんぎょう)は50%以上(いじょう)の割増(わりまし)賃金(ちんぎん)が必要(ひつよう)です(労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)・割増(わりまし)賃金(ちんぎん)令(れい)、e-Gov法令(ほうれい)検索(けんさく) 2026年(ねん)10月(がつ)23日(にち)確認(かくにん))。国籍(こくせき)で差別(さべつ)することは禁止(きんし)されています。

労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)は、外国(がいこく)人(じん)にも同(おな)じですか?

同(おな)じです。労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)3条(じょう)は、国籍(こくせき)を理由(りゆう)に、賃金(ちんぎん)・労働(ろうどう)時間(じかん)などの労働条件(ろうどうじょうけん)で差別(さべつ)することを禁止(きんし)しています。特定(とくてい)技能(ぎのう)の会社(かいしゃ)は、労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)などの労働(ろうどう)に関(かん)する法令(ほうれい)を守(まも)ることも求(もと)められています(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)の運用要領(うんようようりょう))。

1日(いちにち)に何(なん)時間(じかん)まで働(はたら)きますか?

労働(ろうどう)時間(じかん)・休憩(きゅうけい)・休日(きゅうじつ)の基本(きほん)(労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう))
ルール内容(ないよう)条文(じょうぶん)
法定(ほうてい)労働(ろうどう)時間(じかん)休憩(きゅうけい)を除(のぞ)き、1日(いちにち)8時間(じかん)・1週(しゅう)40時間(じかん)まで32条(じょう)
休憩(きゅうけい)6時間(じかん)を超(こ)えると45分(ふん)以上(いじょう)、8時間(じかん)を超(こ)えると1時間(じかん)以上(いじょう)34条(じょう)
休日(きゅうじつ)毎週少(まいしゅうすく)なくとも1回(かい)(または4週(しゅう)で4日(にち)以上(いじょう))35条(じょう)
残業(ざんぎょう)・休日出勤(きゅうじつしゅっきん)労使協定(ろうしきょうてい)(36協定(きょうてい))を結(むす)んで届(とど)け出(で)たときだけできる36条(じょう)
残業(ざんぎょう)の上限(じょうげん)(原則(げんそく))月(つき)45時間(じかん)・年(ねん)360時間(じかん)36条(じょう)

法定(ほうてい)労働(ろうどう)時間(じかん)を超(こ)えた時間(じかん)が「時間(じかん)外(がい)労働(ろうどう)(残業(ざんぎょう))」です。会社(かいしゃ)の決(き)まった時間(じかん)(所定(しょてい)労働(ろうどう)時間(じかん))が短(みじか)い場合(ばあい)の扱(あつか)いは、就業規則(しゅうぎょうきそく)や雇用条件書(こようじょうけんしょ)で確認(かくにん)しましょう。

残業(ざんぎょう)・深夜(しんや)・休日(きゅうじつ)の割増(わりまし)賃金(ちんぎん)は何(なに)%ですか?

割増(わりまし)賃金(ちんぎん)の率(りつ)(最低限(さいていげん))
働(はたら)いた時間(じかん)割増(わりまし)率(りつ)根拠(こんきょ)
時間(じかん)外(がい)労働(ろうどう)(残業(ざんぎょう))25%以上(いじょう)労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)37条(じょう)・割増(わりまし)賃金(ちんぎん)令(れい)
月(つき)60時間(じかん)を超(こ)える残業(ざんぎょう)50%以上(いじょう)労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)37条(じょう)
深夜(しんや)(22時(じ)〜5時(じ))25%以上(いじょう)労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)37条(じょう)
休日労働(きゅうじつろうどう)(法定休日(ほうていきゅうじつ))35%以上(いじょう)割増(わりまし)賃金(ちんぎん)令(れい)
残業(ざんぎょう)+深夜(しんや)50%以上(いじょう)(月(つき)60時間超(じかんちょう)の部分(ぶぶん)は75%以上(いじょう))労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)施行(しこう)規則(きそく)20条(じょう)
休日労働(きゅうじつろうどう)+深夜(しんや)60%以上(いじょう)労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)施行(しこう)規則(きそく)20条(じょう)

月(つき)60時間(じかん)を超(こ)える残業(ざんぎょう)の50%は、中小企業(ちゅうしょうきぎょう)にも2023年(ねん)4月(がつ)1日(いちにち)から適用(てきよう)されています(山口労働局(やまぐちろうどうきょく))。

割増(わりまし)賃金(ちんぎん)は、給与(きゅうよ)明細(めいさい)の「残業手当(ざんぎょうてあて)」「深夜(しんや)手当(てあて)」などに出(で)ます。見方(みかた)は給与(きゅうよ)明細(めいさい)の見方(みかた)と控除(こうじょ)、給料(きゅうりょう)の決(き)まり方(かた)は給料(きゅうりょう)の決(き)まり方(かた)と最低(さいてい)賃金(ちんぎん)を見(み)てください。

有給休暇(ゆうきゅうきゅうか)は、何(なん)日(にち)もらえますか?

雇(やと)われた日(ひ)から6か月(げつ)続(つづ)けて働(はたら)き、全(ぜん)労働(ろうどう)日(び)の8割(わり)以上(いじょう)出勤(しゅっきん)した人(ひと)は、10日(にち)の年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)をもらえます(労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)39条(じょう))。その後(ご)は、働(はたら)いた年数(ねんすう)に応(おう)じて増(ふ)えます。

特定(とくてい)技能(ぎのう)では、本人(ほんにん)が一時(いちじ)帰国(きこく)を希望(きぼう)したとき、会社(かいしゃ)は、業務上(ぎょうむじょう)やむを得(え)ない場合(ばあい)などを除(のぞ)き、有給(ゆうきゅう)の休暇(きゅうか)を取(と)れるように配慮(はいりょ)することが求(もと)められています(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)の運用要領(うんようようりょう))。

長(なが)い時間働(じかんはたら)くとき、体(からだ)を守(まも)るには?

疲(つか)れると、けがや事故(じこ)が起(お)きやすくなります。暑(あつ)い場所(ばしょ)での作業(さぎょう)には、2025年(ねん)6月(がつ)から会社(かいしゃ)に熱中症対策(ねっちゅうしょうたいさく)が義務(ぎむ)になっています(熱中症対策(ねっちゅうしょうたいさく)の問題(もんだい))。立(た)ち作業(さぎょう)が続(つづ)くときは、足(あし)台(だい)を使(つか)ったり、同(おな)じ姿勢(しせい)を続(つづ)けないようにしたりします(立(た)ち作業(さぎょう)の問題(もんだい))。

仕事(しごと)でけがをしたときは、労災(ろうさい)保険(ほけん)が使(つか)えます。

おかしいと思(おも)ったら、どこに相談(そうだん)しますか?

残業代(ざんぎょうだい)が払(はら)われない、休(やす)みがもらえないなどのときは、まず記録(きろく)(勤務(きんむ)時間(じかん)のメモ・給与(きゅうよ)明細(めいさい))を残(のこ)しましょう。相談(そうだん)先(さき)は次(つぎ)のとおりです(厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の案内(あんない)PDF、2026年(ねん)10月(がつ)23日(にち)確認(かくにん))。

労働条件(ろうどうじょうけん)の相談(そうだん)先(さき)(番号(ばんごう)・曜日(ようび)は変(か)わることがあります)
窓口(まどぐち)特徴(とくちょう)ベトナム語(ご)/ミャンマー語(ご)/インドネシア語(ご)
外国(がいこく)人(じん)労働(ろうどう)者(しゃ)向(む)け相談(そうだん)ダイヤル(厚生労働省(こうせいろうどうしょう))13言語(げんご)。平日(へいじつ)の昼(ひる)。通話料(つうわりょう)がかかる0570-001-706/0570-001-707/0570-001-715
労働条件相談(ろうどうじょうけんそうだん)ほっとライン(厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の委託(いたく))14言語(げんご)。無料(むりょう)。平日(へいじつ)の夜(よる)・土日祝(どにちしゅく)0120-531-406/0120-531-407/0120-613-803
労働(ろうどう)基準(きじゅん)監督(かんとく)署(しょ)近(ちか)くの監督(かんとく)署(しょ)で相談(そうだん)できる—
言語(げんご)ごとに相談(そうだん)できる曜日(ようび)が違(ちが)います。かける前(まえ)に、厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の案内(あんない)で曜日(ようび)と時間(じかん)を確認(かくにん)してください。
日本語よみ
労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)ろうどうきじゅんかんとくしょ
この記事(きじ)は一般(いっぱん)的(てき)な情報(じょうほう)です。あなたの労働(ろうどう)時間(じかん)や割増(わりまし)賃金(ちんぎん)が正(ただ)しいかは、労働(ろうどう)基準(きじゅん)監督(かんとく)署(しょ)・外国(がいこく)人(じん)労働(ろうどう)者(しゃ)向(む)け相談(そうだん)ダイヤル、または社会(しゃかい)保険(ほけん)労務(ろうむ)士(し)・弁護士(べんごし)などの専門(せんもん)家(か)に確認(かくにん)してください。在留資格(ざいりゅうしかく)のことは出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)に確認(かくにん)してください。

練習問題(れんしゅうもんだい)(3問(もん))

働(はたら)く人(ひと)を守(まも)るルールは、試験(しけん)の安全(あんぜん)分野(ぶんや)にも出(で)ます。もっと解(と)くなら安全(あんぜん)の分野(ぶんや)の練習(れんしゅう)、本番(ほんばん)と同(おな)じ形(かたち)は40問(もん)模試(もし)で。

本番と同じ形で解いてみよう

ルビ付きの日本語・3択です。答えを選ぶと解説が出ます。

第1問 / 3労働安全・学科

会社(かいしゃ)が安全衛生教育(あんぜんえいせいきょういく)をしなければならないのは、いつですか。

第2問 / 3労働安全・学科

2025年(ねん)6月(がつ)から会社(かいしゃ)に熱中症対策(ねっちゅうしょうたいさく)が義務(ぎむ)になった作業(さぎょう)はどれですか。

第3問 / 3労働安全・学科

長(なが)い時間(じかん)の立(た)ち作業(さぎょう)で、腰痛(ようつう)を防(ふせ)ぐ方法(ほうほう)として正(ただ)しいものはどれですか。

この分野の問題(解説つき)

よくある質問

残業代(ざんぎょうだい)は何(なに)%増(ふ)えますか?

時間(じかん)外(がい)労働(ろうどう)は25%以上(いじょう)、月(つき)60時間(じかん)を超(こ)える部分(ぶぶん)は50%以上(いじょう)です。深夜(しんや)(22時(じ)〜5時(じ))は25%以上(いじょう)、休日労働(きゅうじつろうどう)は35%以上(いじょう)です。残業(ざんぎょう)が深夜(しんや)になると50%以上(いじょう)です。

1日(いちにち)何(なん)時間(じかん)まで働(はたら)けますか?

原則(げんそく)は休憩(きゅうけい)を除(のぞ)いて1日(いちにち)8時間(じかん)・週(しゅう)40時間(じかん)です。残業(ざんぎょう)は、会社(かいしゃ)が労使協定(ろうしきょうてい)(36協定(きょうてい))を届(とど)け出(で)た場合(ばあい)だけでき、上限(じょうげん)は原則(げんそく) 月(つき)45時間(じかん)・年(ねん)360時間(じかん)です。

有給休暇(ゆうきゅうきゅうか)はいつからもらえますか?

6か月(げつ)続(つづ)けて働(はたら)き、8割以上出勤(わりいじょうしゅっきん)すると10日(にち)もらえます(労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)39条(じょう))。

外国(がいこく)人(じん)は残業代(ざんぎょうだい)が少(すく)なくてもいいのですか?

いいえ。労働(ろうどう)基準(きじゅん)法(ほう)は国籍(こくせき)による差別(さべつ)を禁止(きんし)しています。割増(わりまし)賃金(ちんぎん)のルールは日本(にほん)人(ひと)と同(おな)じです。

母語(ぼご)で相談(そうだん)できますか?

できます。厚生労働省(こうせいろうどうしょう)の外国(がいこく)人(じん)労働(ろうどう)者(しゃ)向(む)け相談(そうだん)ダイヤル(13言語(げんご))と、無料(むりょう)の労働条件相談(ろうどうじょうけんそうだん)ほっとライン(14言語(げんご))があります。ベトナム語(ご)・ミャンマー語(ご)・インドネシア語(ご)に対応(たいおう)しています。

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出典

数字と手続きは、次の公式情報で確認しました(確認日 2026-10-23)。変わることがあるので、申込み前に公式サイトで確認してください。

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