特定技能 飲食料品製造業の給料はどう決まる? 最低賃金・日本人と同等以上・手取り
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特定技能の給料は会社との雇用契約で決まりますが、日本人が同じ仕事をする場合と同等以上でなければならず(出入国在留管理庁の運用要領)、都道府県の最低賃金も下回れません。令和8年度の最低賃金の全国加重平均は時給1,177円です(厚生労働省、発効日は都道府県ごとに2026年10月1日〜12月2日、2026年10月23日確認)。
特定技能の給料は、どう決まりますか?
給料の額は、あなたと会社の雇用契約で決まります。国や試験の団体が「いくら」と決めているわけではありません。
ただし、特定技能には次のルールがあります(特定技能基準省令、出入国在留管理庁の運用要領 令和8年10月版)。
- 報酬は、日本人が同じ仕事をする場合の報酬と同等以上であること
- 外国人であることを理由に、給料・教育訓練・福利厚生などで差別しないこと
- 技能実習2号を修了した人は、おおむね3年程度の経験者として扱うこと。同じ会社で技能実習生だった人を特定技能で雇う場合は、技能実習2号修了時の給料を上回ることはもとより、3年程度の経験がある日本人の給料とも比べて決めること
- 雇用条件書は、本人が十分に理解できる言語で作り、内容を理解してから署名すること
労働基準法でも、国籍を理由に賃金などの労働条件で差別することは禁止されています(労働基準法3条)。
最低賃金はいくらですか?(令和8年度)
最低賃金は都道府県ごとに決まっていて、毎年秋に変わります。令和8年度の全国加重平均は時給1,177円で、前の年度(1,121円)から56円上がりました(厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」)。
令和8年度 地域別最低賃金の例(厚生労働省、2026年10月23日確認)| 都道府県 | 時給 | 発効日 |
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| 東京 | 1,280円(いちばん高い) | 2026年10月1日 |
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| 神奈川 | 1,279円 | 2026年10月1日 |
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| 大阪 | 1,231円 | 2026年10月1日 |
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| 愛知 | 1,195円 | 2026年10月1日 |
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| 北海道 | 1,131円 | 2026年10月1日 |
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| 熊本 | 1,092円 | 2026年12月1日 |
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| 宮崎 | 1,085円(いちばん低い) | 2026年10月24日 |
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| 全国加重平均 | 1,177円 | — |
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発効日は都道府県で違い、遅いところは2026年12月2日(沖縄)です。発効日の前は、前の年度の金額が使われます。あなたの都道府県の金額と日付は、厚生労働省の一覧で確認してください。
特定技能の人は、平均でいくらもらっていますか?
厚生労働省の令和7年賃金構造基本統計調査(2026年3月24日公表)では、在留資格「特定技能」の人の賃金は月22万1,400円(平均29.5歳・勤続2.4年)でした。外国人労働者全体は25万4,300円です。
この「賃金」は2025年6月分の所定内給与額です。残業代などは入っておらず、税金や社会保険料を引く前の金額です。また、飲食料品製造業だけでなく、特定技能の全分野・全産業の平均です。集計の対象は、常用労働者10人以上の民営事業所で働くフルタイムの人(一般労働者)で、特定技能1号と2号を合わせた数字です。
平均は目安です。あなたがもらえる額を約束するものではありません。実際の給料は、地域・会社・仕事内容・労働時間で変わります。
額面と手取りは、何が違いますか?
額面(総支給額)は、会社が払う給料の合計です。手取りは、そこから健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税などを引いた後、実際に口座に入る金額です。
そのため、求人の月給と、口座に入る金額は同じになりません。何がいくら引かれるかは、給与明細の見方と控除でくわしく説明しています。
残業・深夜・休日に働いた分は、割増賃金が付きます。ルールは残業・深夜・休日の割増賃金を見てください。
雇用条件書で、何を確認しますか?
- 月給(または時給)と、残業代の計算のしかた
- 給料から定期的に引かれる費用(寮費・食費など)の名目と金額。運用要領では、雇用条件書に名目と額をはっきり書き、本人が理解できるようにすることになっています
- 寮費などの住居費は、実費に相当するなどの適正な額であること
- 労働時間・休日・有給休暇
わからない言葉があれば、署名する前に会社や登録支援機関に聞きましょう。合格後の手続きの流れは合格後の流れにあります。
給料が最低賃金より低い・払われないときは?
まず給与明細と雇用条件書を保管し、会社や登録支援機関に相談しましょう。解決しないときは、労働基準監督署や、厚生労働省の外国人労働者向け相談ダイヤル(ベトナム語・ミャンマー語・インドネシア語などに対応)に相談できます。
| 日本語 | よみ |
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| 労働基準監督署 | ろうどうきじゅんかんとくしょ |
この記事は一般的な情報です。あなたの給料や契約が正しいかは、労働基準監督署・外国人労働者向け相談ダイヤル、在留資格のことは出入国在留管理庁、または社会保険労務士・行政書士などの専門家に確認してください。
よくある質問
特定技能(飲食料品製造業)の給料は、いくらですか?
決まった金額はありません。会社との契約で決まりますが、日本人と同等以上で、都道府県の最低賃金以上でなければなりません。参考として、令和7年の特定技能全体の平均(所定内給与額)は月22万1,400円でした(厚生労働省)。
最低賃金はいくらですか?
令和8年度の全国加重平均は時給1,177円です。いちばん高いのは東京の1,280円、いちばん低いのは宮崎の1,085円です。発効日は都道府県ごとに2026年10月1日〜12月2日です。
外国人だから給料が低いのは、違法ですか?
特定技能では、日本人と同等以上の報酬が求められ、外国人であることを理由にした差別は禁止されています。疑問があれば労働基準監督署や外国人労働者向け相談ダイヤルに相談してください。
手取りはいくらになりますか?
額面から健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税などが引かれます。金額は人によって違うので、給与明細で確認してください。
出典
数字と手続きは、次の公式情報で確認しました(確認日 2026-10-23)。変わることがあるので、申込み前に公式サイトで確認してください。
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