特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)へ移行(いこう)するための特定(とくてい)活動(かつどう)(6月(がつ)・就労可(しゅうろうか))とは? 条件(じょうけん)・期間(きかん)・働(はたら)ける会社(かいしゃ)

更新: 公式情報の確認日:

日本(にほん)にいて特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)への変更(へんこう)を予定(よてい)しているのに、在留期間(ざいりゅうきかん)が終(お)わるまでに準備(じゅんび)が間(ま)に合(あ)わない人(ひと)は、「特定(とくてい)活動(かつどう)(6月(がつ)・就労可(しゅうろうか))」に変更(へんこう)して、予定(よてい)している会社(かいしゃ)で同(おな)じような仕事(しごと)をしながら準備(じゅんび)できます。期間(きかん)は6か月(げつ)で、特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)の通算(つうさん)5年(ねん)に含(ふく)まれます(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)、2026年(ねん)10月(がつ)23日(にち)確認(かくにん))。

「移行(いこう)準備(じゅんび)の特定(とくてい)活動(かつどう)」とは何(なに)ですか?

正式(せいしき)な名前(なまえ)は「特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)への移行(いこう)を希望(きぼう)する方(ほう)の特定(とくてい)活動(かつどう)」です。すでに日本(にほん)に住(す)んでいる人(ひと)が、特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)への変更(へんこう)申請(しんせい)に必要(ひつよう)な書類(しょるい)をそろえるのに時間(じかん)がかかるときに使(つか)います(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう))。

この間(かん)は、特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)で働(はたら)く予定(よてい)の会社(かいしゃ)で、予定(よてい)と同(おな)じような仕事(しごと)をすることができます。

ここに書(か)いたのは一般(いっぱん)的(てき)な情報(じょうほう)です。あなたが使(つか)えるかは、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)、外国人在留総合(がいこくじんざいりゅうそうごう)インフォメーションセンター(0570-013904)、または行政書士(ぎょうせいしょし)に必(かなら)ず確認(かくにん)してください。

特定(とくてい)活動(かつどう)(6月(がつ)・就労可(しゅうろうか))の条件(じょうけん)は?

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)のページには、次(つぎ)の条件(じょうけん)が書(か)かれています(2026年(ねん)10月(がつ)23日(にち)確認(かくにん))。

  1. 今(いま)の在留期間(ざいりゅうきかん)が終(お)わる日(ひ)までに、特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)への変更(へんこう)申請(しんせい)をすることがむずかしい、合理(ごうり)的(てき)な理由(りゆう)がある
  2. 受入(うけい)れ機関(きかん)で特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)の仕事(しごと)をするために、変更(へんこう)申請(しんせい)をする予定(よてい)がある
  3. 特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)で予定(よてい)している仕事(しごと)と、同(おな)じような仕事(しごと)をする
  4. 特定(とくてい)技能(ぎのう)として払(はら)われる予定(よてい)の給料(きゅうりょう)と同(おな)じ額(がく)で、日本(にほん)人(ひと)と同(おな)じ額(がく)以上(いじょう)の給料(きゅうりょう)をもらう
  5. 技能(ぎのう)試験(しけん)と日本語(にほんご)試験(しけん)に合格(ごうかく)している(技能実習(ぎのうじっしゅう)2号(ごう)を良好(りょうこう)に修了(しゅうりょう)した人(ひと)などは免除(めんじょ)の場合(ばあい)あり)
  6. 受入(うけい)れ機関(きかん)などが、生活(せいかつ)などの支援(しえん)をきちんとする見込(みこ)みがある
  7. 受入(うけい)れ機関(きかん)が、きちんと受(う)け入(い)れる見込(みこ)みがある
技能(ぎのう)試験(しけん)や日本語(にほんご)試験(しけん)に合格(ごうかく)していない人(ひと)は、条件(じょうけん)に合(あ)いません。「合格(ごうかく)する前(まえ)に働(はたら)きながら待(ま)つ」ための在留資格(ざいりゅうしかく)ではありません。

期間(きかん)は何(なん)か月(げつ)? 更新(こうしん)はできる?

項目(こうもく)内容(ないよう)(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう))
在留期間(ざいりゅうきかん)6か月(げつ)(2024年(ねん)1月(がつ)9日(にち)以降(いこう)の申請(しんせい)。それより前(まえ)は4か月(げつ))
更新(こうしん)やむを得(え)ない事情(じじょう)があるときに、1回(かい)だけ
通算(つうさん)5年(ねん)この期間(きかん)も、特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)の通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)(上限(じょうげん)5年(ねん))に入(はい)る
使(つか)えない人(ひと)特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)の通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)が4年(ねん)6か月(げつ)を超(こ)えている人(ひと)
すすめられること通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)の残(のこ)りが8か月(げつ)以上(いじょう)あること

途中(とちゅう)で会社(かいしゃ)を変(か)えられますか?

この特定(とくてい)活動(かつどう)の間(ま)に受入(うけい)れ機関(きかん)を変(か)えて、もう一度(いちど)この特定(とくてい)活動(かつどう)を申請(しんせい)することは、原則(げんそく)としてできません。例外(れいがい)は、本人(ほんにん)のせいではない理由(りゆう)で、前(まえ)の会社(かいしゃ)で働(はたら)けなくなり、会社(かいしゃ)を変(か)えたい場合(ばあい)に限(かぎ)られます(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう))。

会社(かいしゃ)を選(えら)ぶときは、労働条件(ろうどうじょうけん)をよく確認(かくにん)してから決(き)めましょう。

特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)への変更(へんこう)を直接申請(ちょくせつしんせい)したほうがいい?

出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)は、この特定(とくてい)活動(かつどう)の申請(しんせい)が多(おお)く、審査(しんさ)が長(なが)くなっていると書(か)いています。移(うつ)る見込(みこ)みがある人(ひと)は、早(はや)めに書類(しょるい)を準備(じゅんび)して、できるだけ直接(ちょくせつ)、特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)への変更(へんこう)を申請(しんせい)するよう案内(あんない)しています。

留学生(りゅうがくせい)の場合(ばあい)は留学生(りゅうがくせい)から特定(とくてい)技能(ぎのう)へ、技能実習生(ぎのうじっしゅうせい)の場合(ばあい)は技能実習(ぎのうじっしゅう)からの移行(いこう)も読(よ)んでください。変更(へんこう)の手数料(てすうりょう)は、2026年(ねん)10月(がつ)1日(いちにち)の受付(うけつけ)分(ぶん)から許可(きょか)期間(きかん)ごとの金額(きんがく)に変(か)わっています。

まだ試験(しけん)に合格(ごうかく)していない人(ひと)は?

この特定(とくてい)活動(かつどう)は、試験(しけん)の合格(ごうかく)が前提(ぜんてい)です。まず飲食料品製造業(いんしょくりょうひんせいぞうぎょう)の技能(ぎのう)試験(しけん)に合格(ごうかく)しましょう。合格(ごうかく)後(ご)の全体(ぜんたい)の流(なが)れは合格(ごうかく)後(ご)の流(なが)れにあります。

ウイルス性食中毒予防(せいしょくちゅうどくよぼう)の4原則(げんそく)や安全衛生教育(あんぜんえいせいきょういく)が必要(ひつよう)なときなどの基本(きほん)を分野(ぶんや)別(べつ)の練習(れんしゅう)で確認(かくにん)し、無料(むりょう)の40問(もん)模試(もし)で本番(ほんばん)の形(かたち)に慣(な)れてください。

本番と同じ形で解いてみよう

ルビ付きの日本語・3択です。答えを選ぶと解説が出ます。

第1問 / 3食品衛生・学科

ノロウイルスなど、ウイルスによる食中毒予防(しょくちゅうどくよぼう)の4原則(げんそく)として正(ただ)しいものはどれですか。

第2問 / 3労働安全・学科

会社(かいしゃ)が安全衛生教育(あんぜんえいせいきょういく)をしなければならないのは、いつですか。

第3問 / 3食品衛生・学科

HACCPの日本語(にほんご)の訳(わけ)として正(ただ)しいものはどれですか。

この分野の問題(解説つき)

よくある質問

特定(とくてい)活動(かつどう)(6月(がつ)・就労可(しゅうろうか))の間(ま)、だれの会社(かいしゃ)で働(はたら)けますか?

特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)で働(はたら)く予定(よてい)の受入(うけい)れ機関(きかん)で、予定(よてい)と同(おな)じような仕事(しごと)ができます。給料(きゅうりょう)は特定(とくてい)技能(ぎのう)として払(はら)われる予定(よてい)の額(がく)と同(おな)じで、日本(にほん)人(ひと)と同(おな)じ額(がく)以上(いじょう)である必要(ひつよう)があります。

6か月(げつ)で間(ま)に合(あ)わなかったら?

やむを得(え)ない事情(じじょう)があるときに、1回(かい)だけ更新(こうしん)が認(みと)められます(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう))。

この期間(きかん)は5年(ねん)に数(かぞ)えられますか?

はい。特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)の通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)(上限(じょうげん)5年(ねん))に含(ふく)まれます。

試験(しけん)に合格(ごうかく)する前(まえ)でも申請(しんせい)できますか?

できません。技能(ぎのう)試験(しけん)と日本語(にほんご)試験(しけん)の合格(ごうかく)(または技能実習(ぎのうじっしゅう)2号(ごう)の良好(りょうこう)な修了(しゅうりょう)などによる免除(めんじょ))が条件(じょうけん)です。

関連するガイド

出典

数字と手続きは、次の公式情報で確認しました(確認日 2026-10-23)。変わることがあるので、申込み前に公式サイトで確認してください。

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