登録支援機関とは? 特定技能1号の支援10項目と相談先
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特定技能1号の人を受け入れる会社は、事前ガイダンスや住居の確保など10項目の支援をする計画(1号特定技能外国人支援計画)を作り、支援しなければなりません。支援は登録支援機関に任せることもでき、その費用を外国人に負担させてはいけません(出入国在留管理庁の制度説明資料・省令、2026年10月23日確認)。
登録支援機関とは何ですか?
登録支援機関は、会社(受入れ機関)から頼まれて、特定技能1号の人の支援をする機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、登録された機関は出入国在留管理庁のホームページにのります(出入国在留管理庁の制度説明資料)。
- 支援の義務があるのは、受入れ機関(あなたを雇う会社)です
- 会社は、支援の全部または一部を、ほかの人に任せることができます
- 全部を登録支援機関に任せた会社は、支援の体制があるとみなされます
- 登録支援機関は、任された支援を、さらにほかの人に任せることはできません(通訳を使うことはできます)
特定技能2号の人には、この支援の義務はありません(出入国在留管理庁)。1号と2号のちがいは1号と2号のちがいを見てください。 どんな支援を受けられますか?(10項目)
省令で決められた支援は、次の10項目です(出入国在留管理庁の制度説明資料「支援計画の概要②」)。
1号特定技能外国人支援の10項目(2026年10月23日確認)| 項目 | おもな内容 |
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| 1. 事前ガイダンス | 申請の前に、労働条件・仕事の内容・入国の手続・保証金をとられていないか などを、対面やテレビ電話で説明 |
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| 2. 出入国の送迎 | 入国のとき空港から会社や家まで。帰国のとき空港の保安検査場まで |
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| 3. 住居と生活の契約 | 連帯保証人になる・社宅を出す など。銀行口座・携帯電話・電気やガスの契約を手伝う |
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| 4. 生活オリエンテーション | 日本のルールやマナー、公共機関の使い方、災害のときの行動などを説明 |
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| 5. 公的手続への同行 | 必要なときに、住所・社会保険・税金の手続に一緒に行く。書類作りを手伝う |
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| 6. 日本語学習の機会 | 日本語教室や教材の情報を伝える |
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| 7. 相談・苦情への対応 | 仕事や生活の相談に、あなたがわかる言語で答え、助言する |
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| 8. 日本人との交流 | 地域の行事やお祭りなどを案内し、参加を手伝う |
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| 9. 転職の支援 | 会社の都合で契約が終わるとき、次の仕事さがしを手伝う。求職のための有給休暇など |
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| 10. 定期的な面談 | 3か月に1回以上、あなたと上司に面談。労働基準法違反などがあれば行政機関に通報 |
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生活オリエンテーションは、入国のあと(または在留資格が変わったあと)すぐに受けます(出入国在留管理庁の制度説明資料)。会社で受ける安全衛生教育とは別のものです。安全衛生教育については問題:安全衛生教育はいつ?で確認できます。
支援のお金は、だれが払いますか?
会社が払います。 省令では、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させない」ことが基準になっています(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条第1項第8号)。
給料から「支援費」「管理費」などの名前で、登録支援機関の費用が引かれていたら、おかしいかもしれません。給与明細を写真にとって保存し、下の相談先に聞いてください。
保証金や違約金のルールは費用・保証金・だましに注意にまとめています。
2027年4月から支援のルールが変わりますか?
はい。支援の体制のルールが改正され、2027年4月1日(令和9年4月1日)から始まります(出入国在留管理庁、2026年10月23日確認)。おもな点は次のとおりです。
- 支援責任者と支援担当者を、事業所ごとに常勤の役員・職員から1名以上えらぶ
- 支援の仕事ができるのは、支援責任者・支援担当者だけ
- 支援責任者は、入管法や労働の法律などの養成講習を受ける(当分のあいだは、受けていなくてもよい)
- 登録支援機関の支援担当者の数は、「支援を任されている会社の数÷10」と「支援している外国人の数÷50」の両方を上回ることが必要になる
ルールは変わることがあります。最新の内容は出入国在留管理庁のページで確認してください。
困ったとき、どこに相談しますか?
- まず、会社の支援担当者か登録支援機関に、あなたがわかる言語で相談します(支援の7番)
- 解決しないときは、外国人在留総合インフォメーションセンター(電話 0570-013904、平日8:30〜17:15)。ベトナム語・ミャンマー語などで相談できます。インドネシア語は電話の対応言語に入っていません(2026年10月23日確認)
- 在留資格の手続や、あなたのケースの判断は、地方出入国在留管理局や専門家(行政書士など)に確認します
この記事は一般的な情報です。あなたの場合にどうなるかは、出入国在留管理庁(外国人在留総合インフォメーションセンター)や専門家に必ず確認してください。
仕事中のヒヤリとしたことも、すぐ報告するのが大切です。問題:ヒヤリとした後輩の報告で考え方を練習できます。
合格前にやっておくことは?
支援を受けられるのは、試験に合格して特定技能1号になってからです。まずは試験の合格をめざしましょう。無料の40問模試で今の力をはかり、安全の基本の練習で弱いところを直せます。
本番と同じ形で解いてみよう
ルビ付きの日本語・3択です。答えを選ぶと解説が出ます。
第1問 / 3労働安全・学科
労働災害を防ぐための労働者の役割として、正しいものはどれですか。
第2問 / 3労働安全・判断
あなたは台車を押していて、床の段差で荷物が落ちそうになりました。けがはありませんでした。どうしますか。
第3問 / 3労働安全・学科
作業前の服装チェックとして、まちがっているものはどれですか。
よくある質問
登録支援機関は必ず使いますか?
必ずではありません。支援の義務は会社にあり、会社が自分で支援することもできます。全部を登録支援機関に任せることもできます。
支援の費用を給料から引かれました。いいのですか?
省令では、支援の費用を外国人に直接または間接に負担させてはいけないことになっています。明細を保存して、外国人在留総合インフォメーションセンターや専門家に相談してください。
定期的な面談はどのくらいありますか?
3か月に1回以上です。支援責任者などが、あなたと上司に面談します(出入国在留管理庁の制度説明資料)。
特定技能2号でも支援はありますか?
2号には支援の義務はありません。10項目の支援は1号の人のためのものです。
出典
数字と手続きは、次の公式情報で確認しました(確認日 2026-10-23)。変わることがあるので、申込み前に公式サイトで確認してください。
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