特定技能(飲食料品製造業)で転職するには?手続きの順番と14日の届出
更新: · 公式情報の確認日:
特定技能(飲食料品製造業)の人は、同じ分野の中で転職できます。ただし、会社を変えるときは在留資格の変更許可申請が必要で、契約が終わったときと新しく契約したときは、14日以内に本人が入管に届け出ます(出入国在留管理庁、2026年10月23日確認)。
転職の手続きはどの順番?
- 次の会社をさがす(ハローワークも使えます)
- 新しい会社と雇用契約を結ぶ。条件は労働条件通知書で確認する
- 今の会社をやめたら、14日以内に「契約機関との契約が終了した」届出を出す
- 新しい会社と契約したら、14日以内に「新たな契約を結んだ」届出を出す(2つを1枚でまとめて出せる様式もあります)
- 地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請をする
- 許可が出てから、新しい会社で働き始める
届出は本人がします。電子届出システムなら24時間オンラインで出せます。窓口や郵送でも出せます(所属(契約)機関に関する届出)。
会社を変えるときに変更許可が必要なことは、入管庁の在留資格「特定技能」のページにも書かれています。変更許可の審査は、標準で1〜2か月です(Q&A Q24)。
新しい会社には、どんな条件がある?
受入れ会社のおもな条件(2026年10月23日確認)| 条件 | 内容 | 出典 |
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| 協議会 | 在留の申請の前に、農林水産省の「食品産業特定技能協議会」の構成員になる | 入管庁Q&A Q14・飲食料品製造業のページ |
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| 社会保険 | 社会保険の法令を守っている(加入が必要なのに未加入の会社では働けない) | Q&A Q43 |
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| 給料 | 同じ仕事をする日本人と同じか、それ以上 | Q&A Q26 |
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面接のときに「協議会に入っていますか」と聞くのも一つの方法です。合格後の流れ全体は合格後の流れを見てください。
仕事がない間は、日本にいられる?
仕事をやめても、すぐ帰国しなければならないわけではありません。就職活動をするなら、在留期間の中は日本にいられます(Q&A Q38)。
ただし、正当な理由がなく3か月以上特定技能の活動をしていないと、在留資格が取り消されることがあります(Q&A Q38)。在留期間の終わりが近い人は在留期間の更新も見てください。 失業保険は、一般に日本人と同じように受けられます。くわしくはハローワークに聞いてください(Q&A Q38)。
変更許可の手数料はいくら?
2026年10月1日からの申請は、許可される在留期間によって手数料が変わりました(出入国在留管理庁)。手数料は許可のときに払います。
在留資格変更・在留期間更新の手数料(2026年10月1日以降の申請)| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
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| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
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| 3か月をこえて6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
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| 6か月をこえて1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
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| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
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| 1年をこえて3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
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| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
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オンラインはコンビニ決済か銀行決済で、別に決済手数料がかかります。減額・免除の制度もあります。金額は変わることがあるので、申請の前に入管のページで確認してください。
2027年4月からは何が変わる?
2027年4月1日から、業務区分「飲食料品製造業全般」は「飲食料品製造業」と「水産加工業」に分かれる予定です(入管庁 飲食料品製造業のページ)。水産庁によると、水産加工業の区分で雇われた人は、飲食料品製造業の区分の事業所へ転職できなくなります。
法務省・農林水産省の運用要領(2026年8月28日改正)には、2027年3月31日までに今の飲食料品製造業1号試験を受けて合格した人は、分割のあとの「飲食料品製造業」と「水産加工業」の両方の1号試験に合格したものとみなす、と書かれています。ただし、今働いている人が分割のあとにどの区分で働けるか・転職できるかは、入管や会社に必ず確認してください。くわしくは2027年の水産加工業の分割を見てください。
新しい職場で最初に気をつけることは?
会社は、人を雇ったときに安全衛生教育をします(この問題)。新しい工場では、機械や手順が前の工場とちがいます。危ないところを見つけたら、自分で直さずに報告しましょう(ベルトコンベヤーの問題)。
原料の使い方「先入れ先出し」なども、工場ごとのルールを確認します。試験の勉強をした人も、安全の基本の練習や無料の40問模試で、もう一度確認しておくと安心です。
このページは一般的な情報です(2026年10月23日時点)。あなたのケースは、出入国在留管理庁、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)、または行政書士などの専門家に必ず確認してください。
よくある質問
新しい会社で、許可の前に働き始めてもいいですか?
いいえ。会社を変えるときは在留資格の変更許可申請が必要です。許可が出てから新しい会社で働いてください。
会社をやめたら、何日以内に届け出ますか?
契約が終わった日から14日以内です。新しい会社と契約したときも、14日以内に届け出ます。電子届出システムなら24時間オンラインで出せます。
別の食品工場に移るとき、試験をもう一度受けますか?
同じ飲食料品製造業の中の転職なら、技能試験を受け直す必要はありません。外食業など別の分野に移るときは、その分野の試験に合格する必要があります。
仕事をやめたら、すぐ帰国ですか?
すぐではありません。就職活動をするなら在留期間の中は日本にいられます。ただ、正当な理由なく3か月以上活動していないと、在留資格が取り消されることがあります。
出典
数字と手続きは、次の公式情報で確認しました(確認日 2026-10-23)。変わることがあるので、申込み前に公式サイトで確認してください。
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