特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)の「通算(つうさん)5年(ねん)」とは?数(かぞ)え方(かた)と5年(ねん)のあとの道(みち)

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特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)で日本(にほん)にいられるのは、通算(つうさん)で原則(げんそく)5年(ねん)までです。2号(ごう)評価(ひょうか)試験(しけん)で合格(ごうかく)点(てん)の8割(わり)以上(いじょう)をとるなど条件(じょうけん)を満(み)たす人(ひと)は、6年(ねん)まで認(みと)められます(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)「通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)」、2026年(ねん)10月(がつ)23日(にち)確認(かくにん))。2号(ごう)には通算(つうさん)の上限(じょうげん)はありません。

「通算(つうさん)5年(ねん)」とはどういう意味(いみ)?

特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)の在留期間(ざいりゅうきかん)は、1回(かい)ごとに3年(ねん)をこえない範囲(はんい)で決(き)められ、更新(こうしん)していきます。その合計(ごうけい)が、原則(げんそく)5年(ねん)までです(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう) 制度(せいど)概要(がいよう) 2026年(ねん)9月(がつ)29日(にち)更新(こうしん))。

通算(つうさん)は、特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)の上陸許可(じょうりくきょか)または変更(へんこう)許可(きょか)を受(う)けた日(ひ)から数(かぞ)えます(特定(とくてい)技能(ぎのう)Q&A Q51)。

通算(つうさん)5年(ねん)に入(はい)る期間(きかん)・入(はい)らない期間(きかん)(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)「通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)」)
期間(きかん)通算(つうさん)に入(はい)る?
1号(ごう)で日本(にほん)にいて、仕事(しごと)をしていない期間(きかん)(転職活動(てんしょくかつどう)など)入(はい)る
再入国許可(さいにゅうこくきょか)(みなし再入国(さいにゅうこく)をふくむ)で一時(いちじ)帰国(きこく)している期間(きかん)入(はい)る
1号(ごう)に移(うつ)るための「特定(とくてい)活動(かつどう)」の期間(きかん)入(はい)る
産前産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)・育児休業(いくじきゅうぎょう)の期間(きかん)入(はい)らない(申請(しんせい)が必要(ひつよう))
病気(びょうき)・けがで休(やす)んだ期間(きかん)(原則(げんそく)1年(ねん)以下(いか)、労災(ろうさい)は3年(ねん)以下(いか)。続(つづ)けて1か月(げつ)をこえるもの)入(はい)らない(申請(しんせい)が必要(ひつよう))
やむを得(え)ない事情(じじょう)で日本(にほん)に戻(もど)れなかった期間(きかん)入(はい)らない(申請(しんせい)が必要(ひつよう))
「入(はい)らない」期間(きかん)を通算(つうさん)から外(はず)してもらうには、通算(つうさん)5年(ねん)が終(お)わる3か月(げつ)前(まえ)から終(お)わるまでに、証明(しょうめい)する書類(しょるい)をつけて申請(しんせい)します(通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)のページ)。

6年(ねん)までいられるのは、どんな人(ひと)?

2号(ごう)評価(ひょうか)試験(しけん)などに不(ふ)合格(ごうかく)でも、次(つぎ)の条件(じょうけん)を満(み)たす人(ひと)は、通算(つうさん)6年(ねん)が上限(じょうげん)になります(通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)のページ)。

飲食料品製造業(いんしょくりょうひんせいぞうぎょう)では、対象(たいしょう)の試験(しけん)は「飲食料品製造業(いんしょくりょうひんせいぞうぎょう)特定技能(とくていぎのう)2号(ごう)技能(ぎのう)測定(そくてい)試験(しけん)」で、発行(はっこう)日(び)が2025年(ねん)6月(がつ)30日(にち)以降(いこう)の結果(けっか)通知(つうち)書(しょ)が対象(たいしょう)です(同(どう)ページ)。申請(しんせい)は、通算(つうさん)5年(ねん)が終(お)わる3か月(げつ)前(まえ)から終(お)わるまでです。

自分(じぶん)の通算(つうさん)期間(きかん)は、どうやって調(しら)べる?

入管(にゅうかん)は、電話(でんわ)などで通算(つうさん)期間(きかん)の計算(けいさん)には答(こた)えていません。自分(じぶん)の出入国記録(しゅつにゅうこくきろく)の開示請求(かいじせいきゅう)をして、自分(じぶん)で計算(けいさん)する方法(ほうほう)があります。請求書(せいきゅうしょ)の余白(よはく)に「通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)の確認(かくにん)のため」と書(か)きます(通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)のページ)。

在留期間(ざいりゅうきかん)は希望(きぼう)どおりに出(で)るとは限(かぎ)りません。通算(つうさん)の残(のこ)りによっては、短(みじか)い期間(きかん)しか許可(きょか)されないことがあります(在留資格(ざいりゅうしかく)「特定(とくてい)技能(ぎのう)」のページ)。更新(こうしん)の手続(てつづ)きは在留期間(ざいりゅうきかん)の更新(こうしん)を見(み)てください。

5年(ねん)のあと、どんな道(みち)がある?

通算(つうさん)5年(ねん)のあとのおもな道(みち)(2026年(ねん)10月(がつ)23日(にち)確認(かくにん))
道(みち)ポイント
特定(とくてい)技能(ぎのう)2号(ごう)に変(か)わる2号(ごう)試験(しけん)の合格(ごうかく)と実務(じつむ)経験(けいけん)が必要(ひつよう)。通算(つうさん)の上限(じょうげん)なし・更新(こうしん)回数(かいすう)の制限(せいげん)なし
ほかの在留資格(ざいりゅうしかく)に変(か)わるその在留資格(ざいりゅうしかく)の基準(きじゅん)を満(み)たせば変更(へんこう)できる(日本(にほん)人(ひと)と結婚(けっこん)した場合(ばあい)など)
帰国(きこく)する上(うえ)のどれにも当(あ)たらなければ、原則(げんそく)として帰国(きこく)(特定(とくてい)技能(ぎのう)総合(そうごう)支援(しえん)サイト)

2号(ごう)は、1号(ごう)より高(たか)い技能(ぎのう)が必要(ひつよう)で、1号(ごう)を経(へ)れば自動(じどう)で2号(ごう)になるわけではありません(Q&A Q12)。飲食料品製造業(いんしょくりょうひんせいぞうぎょう)の2号(ごう)は、試験(しけん)の合格(ごうかく)に加(くわ)えて、複数(ふくすう)の作業(さぎょう)員(いん)を指導(しどう)しながら工程(こうてい)を管理(かんり)する実務(じつむ)経験(けいけん)が必要(ひつよう)です(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう) 飲食料品製造業(いんしょくりょうひんせいぞうぎょう)のページ)。2026年(ねん)6〜9月(がつ)の国内(こくない)2号(ごう)試験(しけん)の合格(ごうかく)率(りつ)は21.0%でした(OTAFF)。

2号(ごう)で日本(にほん)にいる期間(きかん)は、永住許可(えいじゅうきょか)の「就労資格(しゅうろうしかく)で5年(ねん)以上(いじょう)」に数(かぞ)えられます。1号(ごう)の期間(きかん)は数(かぞ)えられません(Q&A Q10)。2号(ごう)では家族(かぞく)(配偶(はいぐう)者(しゃ)・子(こ))の帯同(たいどう)も、条件(じょうけん)を満(み)たせば認(みと)められます。くわしくは1号(ごう)と2号(ごう)の違(ちが)いと2号(ごう)の家族(かぞく)帯同(たいどう)を見(み)てください。

今(いま)からできる準備(じゅんび)は?

2号(ごう)をめざす人(ひと)は、1号(ごう)のうちから工程(こうてい)を管理(かんり)する目(め)を持(も)つことが大切(たいせつ)です。温度(おんど)記録(きろく)を読(よ)む、薬品(やくひん)の量(りょう)を計算(けいさん)する、基準(きじゅん)外(がい)のときに正(ただ)しく動(うご)く、といった力(ちから)です。

1号(ごう)の内容(ないよう)の確認(かくにん)は無料(むりょう)の40問(もん)模試(もし)やHACCPの練習(れんしゅう)でできます。

このページは一般(いっぱん)的(てき)な情報(じょうほう)です(2026年(ねん)10月(がつ)23日(にち)時点(じてん))。制度(せいど)は変(か)わることがあります。あなたの通算(つうさん)期間(きかん)や次(つぎ)の在留資格(ざいりゅうしかく)については、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)、外国人在留総合(がいこくじんざいりゅうそうごう)インフォメーションセンター(0570-013904)、または行政書士(ぎょうせいしょし)などの専門(せんもん)家(か)に必(かなら)ず確認(かくにん)してください。

この分野の問題(解説つき)

よくある質問

一時(いちじ)帰国(きこく)していた期間(きかん)も5年(ねん)に入(はい)りますか?

入(はい)ります。特定(とくてい)技能(ぎのう)1号(ごう)のまま再入国許可(さいにゅうこくきょか)(みなし再入国(さいにゅうこく)をふくむ)で出国(しゅっこく)している期間(きかん)は、通算在留期間(つうさんざいりゅうきかん)に入(はい)ります。

育休(いくきゅう)をとりました。5年(ねん)はのびますか?

産前産後休業(さんぜんさんごきゅうぎょう)・育児休業(いくじきゅうぎょう)の期間(きかん)は通算(つうさん)に入(はい)りません。ただし、通算(つうさん)5年(ねん)が終(お)わる3か月(げつ)前(まえ)から終(お)わるまでに、母子(ぼし)健康(けんこう)手帳(てちょう)の写(うつ)しなどの書類(しょるい)をつけて申請(しんせい)する必要(ひつよう)があります。

5年(ねん)たったら、必(かなら)ず帰国(きこく)ですか?

2号(ごう)に変(か)わる、ほかの在留資格(ざいりゅうしかく)の基準(きじゅん)を満(み)たして変(か)わる、などの場合(ばあい)は日本(にほん)にいられます。どれにも当(あ)たらなければ、原則(げんそく)として帰国(きこく)です。2号(ごう)試験(しけん)で合格(ごうかく)点(てん)の8割(わり)以上(いじょう)をとった人(ひと)などは、条件(じょうけん)により6年(ねん)まで認(みと)められます。

2号(ごう)には上限(じょうげん)がありますか?

通算(つうさん)の上限(じょうげん)はありません。在留期間(ざいりゅうきかん)は3年(ねん)・2年(ねん)・1年(ねん)・6か月(げつ)で、更新(こうしん)の回数(かいすう)にも制限(せいげん)はありません(出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう) 制度(せいど)概要(がいよう))。

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出典

数字と手続きは、次の公式情報で確認しました(確認日 2026-10-23)。変わることがあるので、申込み前に公式サイトで確認してください。

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