インドネシア人の特定技能の手続:SISKOP2MI・E-PMI・IPKOL・P3MI
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インドネシア国籍の人が特定技能で働くには、インドネシアから来る場合も日本にいる場合も、本人がSISKOP2MI(海外労働者管理システム)にオンラインで登録し、移住労働者証E-PMIの発行を受ける必要があるとされています(出入国在留管理庁「インドネシアに関する情報」とQ&A、2026年10月23日確認)。
日本の在留申請に、インドネシア側の書類はいりますか?
いりません。 出入国在留管理庁は、インドネシアについては、インドネシア側の手続をしたことを証明する書類を、在留の申請で出す必要はないとしています。ただし、インドネシア側の手続そのものは必要です(下の流れ)。
インドネシアの職業紹介事業者(P3MI)を使うかどうかは任意です。P3MIは、技能実習の「認定送出機関」とはちがいます(出入国在留管理庁)。
インドネシアから来る人の流れは?
出入国在留管理庁の「手続の解説」では、採用のしかたは2つあります。
2つの採用パターン(2026年10月23日確認)| パターン | おもな手続 |
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| 直接採用 | 受入れ機関がインドネシア政府の求人・求職システムIPKOLに登録して求人することを、インドネシア側は強く希望。雇用契約書はIPKOLに電子データで登録 |
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| P3MIを使う | 日本の職業紹介事業者がP3MIと提携。求人票などを駐日インドネシア大使館が確認(無料・3日程度)。雇用契約書の原本も大使館で確認。面接は必ず受入れ機関がする |
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そのあとは共通です。
- 受入れ機関が在留資格認定証明書(COE)を申請し、交付されたら本人に送る
- 本人がSISKOP2MIにオンラインで登録し、ID番号を受け取る(ビザ申請の前)
- COEとID番号の写しなどを持って、在インドネシア日本国大使館・総領事館でビザを申請
- ビザをSISKOP2MIに登録し、出国前オリエンテーションなどを終えるとE-PMI(移住労働者証)が発行される
- 日本に着いて、上陸が許可されると「特定技能」の在留資格になる
試験の申込みはインドネシアでの申込み方法、合格後の全体の流れは合格後の流れを見てください。
日本にいるインドネシア人(技能実習生・留学生)は?
- 受入れ機関と雇用契約を結ぶ。雇用契約書の原本を駐日インドネシア大使館で確認してもらう(持参または郵送)
- 本人がSISKOP2MIに登録し、E-PMIの発行を受ける
- 駐日インドネシア大使館で海外労働者登録の手続をする
- 地方出入国在留管理局に「特定技能」への在留資格変更許可申請をする
技能実習2号・3号を良好に修了した人が、同じ実習先で特定技能として続けて働く場合、IPKOLへの登録は必ずしも求められていないとのことです。ただし、SISKOP2MIによるE-PMIの発行は、どの場合も必要とされています(出入国在留管理庁のQ&A)。
手数料はかかりますか?
出入国在留管理庁のQ&Aによると、インドネシア当局は、IPKOLやSISKOP2MIの登録手続に手数料はかからないとしています。大使館での求人票の確認も無料とのことです。
協力覚書(MOC)と問い合わせ先は?
日本とインドネシアの特定技能のMOCは、2026年6月23日の口上書の交換で、2026年6月25日から6か月間更新されました(出入国在留管理庁、2026年10月23日確認)。その後の扱いは、出入国在留管理庁のページで確認してください。
インドネシア側の手続の問い合わせ先(出入国在留管理庁の掲載)| 窓口 | 連絡先 | 言語 |
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| 駐日インドネシア共和国大使館 | 東京都品川区東五反田5-2-9/03-3441-4201/consular@kbritokyo.jp | 日本語・英語・インドネシア語 |
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この記事は一般的な情報です。手続は変わることがあり、出入国在留管理庁の掲載情報も最新でない場合があります。あなたの場合は、駐日インドネシア大使館、出入国在留管理庁(外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013904)、専門家に必ず確認してください。
手続の前に、まず合格
SISKOP2MIの前に、技能試験と日本語試験の合格が必要です(技能実習2号を良好に修了した人などは免除)。無料の40問模試と衛生の基本の練習で準備しましょう。食中毒予防の3原則やノロウイルスの予防の4原則はよく出る基本です。
本番と同じ形で解いてみよう
ルビ付きの日本語・3択です。答えを選ぶと解説が出ます。
第1問 / 3労働安全・学科
2024年の食料品製造業の労働災害で、いちばん多い型はどれですか。
第2問 / 3労働安全・学科
労働災害を防ぐための労働者の役割として、正しいものはどれですか。
第3問 / 3食品衛生・学科
細菌による食中毒予防の3原則として正しいものはどれですか。
よくある質問
SISKOP2MIとは何ですか?
インドネシア政府が管理する海外労働者管理システムです。特定技能で働くインドネシア国籍の人は、本人がオンラインで登録し、E-PMIの発行を受けるとされています(出入国在留管理庁)。
P3MIを使わないといけませんか?
出入国在留管理庁によると、特定技能でP3MIを使うかどうかは任意です。
日本にいる技能実習生もSISKOP2MIの登録が必要ですか?
必要です。日本にいる場合も、SISKOP2MIでE-PMIの発行を受けなければならないとされています(出入国在留管理庁のQ&A)。
大使館の手続は東京まで行く必要がありますか?
駐日インドネシア大使館は郵送での手続も受け付けているとのことです。くわしくは大使館に確認してください。
出典
数字と手続きは、次の公式情報で確認しました(確認日 2026-10-23)。変わることがあるので、申込み前に公式サイトで確認してください。
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